大津市民会館・大津公民館

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大津市民会館の各施設利用のお申込にあたって

●受付時間

午前9時から午後5時まで。(休館日除く。)


●申込受付期間

大ホール一 般使用される日の6か月前の同日から21日前まで
練習 等使用される日の2か月前の同日から21日前まで
小ホール 一 般 使用される日の6か月前の同日から21日前まで
練習 等使用される日の2か月前の同日から10日前まで
リハーサル室 単独使用 使用される日の20日前から前日まで

大ホールと

同時使用

使用される日の6か月前の同日から使用日まで

※大津市が主催・後援する事業や国等の公共的団体の全国的規模の事業は、使用日の1年前の同日から21日前まで申請できます。

※使用日が連続する時は、上記の期間の初日に申込むことができます。ただし連続使用の許可を受けた場合に限ります。

※公職選挙法第161条第1項の規定に基づく個人演説会、政党演説会又は政党等演説会開催のための使用は、使用日の2日前までです。

※申請受付日が休館日の場合、翌開館日に受付致します。



●お申込方法

・申込みは先着順で受付致します。

・申込みは会館事務所に備え付けの所定の申請書を提出して下さい。

・使用時間は、「搬入、準備」から「後片付け、搬出」まで全ての時間を含んでお申込み下さい。



●使用料及び使用の許可

・使用料金は「会場基本使用料」をご覧下さい。

・受付後、ご使用いただける時は主催者にはがきで通知致しますので、指定の期間内に会館事務所で会館使用料をお支払い下さい。会館使用料納入後、使用許可書をお渡し致します。使用日まで大切に保管ください。

・リハーサル室の単独使用の場合、大ホールの使用許可が優先しますのでご了承下さい。

 (付帯設備料金は「付帯設備等使用料」をご覧下さい。)



●使用時間の延長

・使用料金は「使用料金」をご覧下さい。

・終演が何らかの事情で許可時間を越えた場合、超過の使用料を徴収します。

 (料金は「使用許可時間超過の場合の使用料」をご覧下さい。)



●使用権の譲渡等の禁止

・使用許可を受けた施設を使用目的以外に使用したり、使用権を譲渡、転貸することは出来ません。



●使用許可の変更・取消し

・使用許可の後でも次の場合には許可を取消し、または使用を制限・停止します。

 「公の秩序または善良な風俗を乱す恐れがあるとき」

 「会館の施設または設備を損傷する恐れがあるとき」

 「会館の管理上支障があるとき」

 「会館の諸規定に違反したとき」

 「使用許可条件に違反したとき」

 「その他市長が使用を不適当と認めるとき」

・開演時間、準備時間等、使用許可事項以外のことであっても、変更される場合は必ず会館と協議を行って下さい。

・使用許可を受けた事項を変更したり、取消しを受けようとするときは、先に交付しました使用許可書を持参のうえ、会館事務所において所定の手続きをして下さい。



大津市民会館の各施設利用の使用料金について

●会館基本使用料

会館基本使用料は、次の表のとおりです。
「基本使用料の減額、増額」の要件に該当する場合は下記の減額、増額の割合が乗されます。
午前
午後
夜間
全日
9時〜12時
13時〜16時
17時〜21時
9時
〜21時
大ホール
平 日
21,730円
30,180円
42,260円
84,520円
土日休
30,180円
39,840円
60,370円
108,670円
小ホール
平 日
4,830円
7,240円
9,660円
18,110円
土日休
6,030円
9,660円
12,070円
22,940円
リハーサル室
平 日
2,100円
3,150円
4,200円
8,400円
土日休
3,150円
4,200円
5,250円
10,500円

※備 考

(ア)「休日」とは国民の祝日に関する法律に規定する休日とします。
(イ)大ホール使用料には楽屋使用料が含まれています。
(ウ)リ八一サル室では公演、会議等催し物は出来ません。


●基本使用料の減額、増額

次の各項に該当する場合の会館使用料は、基本使用料にそれぞれの減額、増額割合をすべて乗じた額になります。
会館使用料=基本使用料×(該当するすべての減額、増額割合を乗じたもの)
大・小ホールを練習等のため使用するとき当館で公演を行うとき0.5
他館で公演を行うとき 0.8
市民以外が使用するとき1.5
入場料を徴収する時1円から1,499円まで1
1,500円から3,499円まで 1.5
3,500円以上 2
入場料は徴収しないが、営利もしくは営業宣伝その他これに類することを
目的として使用する場合。
1.5
※注1

「練習等」とは、当館又は他館での公演に備え、公演日とは別の日に舞台上で場当り、ゲネブロなどリ八一サルを行うことをいい、練習等の貸館受付期間内に申請があった場合をいいます。(本番の為の仕込みには適用されません。)

※注2 「入場料」とは、入場料、会費、会場整理費、その他名称の如何を間わず入場の対価として徴収するものをいいます。又、入場料の額に2以上の区分がある場合はその額の最高額を入場料としてこの表を適応します。


●使用許可時間超過の場合の使用料

・使用許可時間外の超過使用料は超過時間30分までごとに、超過した時間区分の会館使用料に30%が加算されます。
なお、30分未満の端数は15分以上をもって30分とします。


●付帯設備等使用料

・付帯設備等使用料には冷暖房使用料、器具使用料、補助操作員人件費、雑費があります。使用料の額はそれぞれ催し内容や使用時間によって異なります。
・付帯設備等使用料は催し当日にお支払いいただきます。


●補助操作員人件費

・催しによっては当館の舞台、照明、音響の専任スタッフのほかに補助操作員を臨時に雇用して対応することが必要となる場合があります。必要の如何は打合せ時に決定をしますが、補助操作員の人件費は、全て使用者の負担となりますのでご了承ください。


●付帯設備等料金について

使用料金は、「付帯設備等使用料」をご覧下さい。

・料金表に掲げる付帯設備等の使用料の額は、一部を除いて会館使用時間帯の午前、午後、夜間の時間区分の1区分あたりの金額です。

・ピアノの調律は、使用者において行って下さい。ただし、スタインウェイピアノについては、会館にご相談下さい。

●使用許可時間超過の場合の付帯設備等使用料

・会館使用許可時間外の超過使用料は超過時間30分までごとに、料金表の使用料に30%が加算されます。なお、30分未満の端数は15分以上をもって30分とします。

 時間超過使用料(30分までごとに)=使用した器具の使用料×100分の30

●仕込み・リ八一サル時の付帯設備等使用科の減額

・仕込み・リハーサルで使用する1区分当たりの付帯設備等使用料は、1区分当たり2分の1に減額されます。

 注1)リハーサル室には、減額の適用は致しません。

 注2)1区分の中に仕込み・リハーサルと公演が行われる場合は、その区分を公演の区分とみなし、減額の適用はありません。

 注3)各区分を連続して使用する場合の区分間にある1時間の付帯設備等使用料は、それぞれの前の区分に含まれるものとします。



大津市民会館のご利用について

●会館のご利用にあたりまして、次の事項をお守りください。

1.会館利用に際しては、使用許可書の提示を、使用終了時には管理事務室まで終了の連絡をして下さい。

2.ご利用終了後、附帯設備等使用料(器具使用料、操作員人件費等)を精算して下さい。

3.館内各施設の定員は、防災上厳守願います。

 大ホール 定員 1300人(オーケストラピット使用時 1200人)

 小ホール 定員 200人

4.冷房もしくは暖房の使用は事務所までお申し出下さい。(※別途料金要)

5.館内での喫煙は禁止しております。所定の喫煙場所をご利用下さい。

6.大・小ホール客席での飲食は禁止しております。

7.ロビー(ホワイエ)及び楽屋は、主催者の責任において管理をお願いします。

 (万一、貴重品等を紛失された場合も当館は責任を負いかねます。)

8.ご利用の際に出たゴミについては、主催者にて責任を持って処理して下さい。

9.ホール客席内、ロビー(ホワイエ)での物品販売や、録音・録画・撮影、スタンド花や立て看板等の設置をされる場合は、事前にお申し出下さい。

10.会館の駐車場の台数には限りがありますので、入場されるお客様へは、お車での来館はおやめいただき、公共の交通機関をご利用いただけるよう告知願います。

11.公演終了後、使用された物は、すべてもとの場所にお戻しください。持込された看板や、お花のスタンドなどについては、当日の閉館時間までに撤去をお願いします。

12.その他会館職員の指示に従って下さい。

 (利用目的確認のため、職員が室内に立ち入ることもありますので、ご了承下さい。)

13.防災責任者を決め、万が一の災害への備えを事前に行っておいて下さい。

 ※防災責任者は、必ず誘導者の確保、非常口の確保等を行って下さい。

14.次の場合、関係機関への届出が必要になります。

 (1)舞台上での裸火の使用、スモークマシンの使用等の場合(禁止行為の解除承認申請)

  大津市中消防署予防係 〒520-8575 大津市御陵町3番1号 TEL:077-522-4651

 (2)楽曲の使用、楽譜をプログラムに掲載される場合(著作物使用許諾申請)

  (社)日本音楽著作権協会 京都支部

  〒600-8008 京都市下京区四条烏丸東入長刀鉾町8 京都三井ビル7F TEL:075-251-0134

15.映画上映の場合は、滋賀県興行協会(TEL:077-524-2312)との連絡調整が必要です。



当会館が、いつまでもきれいな施設として、また、安全、快適にみなさまにご利用いただくため、上記の事項を厳守くださいますようお願いします。


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